市場内で営業行為を行うことができるのは「卸売業者」、「仲卸業者」および「関連事業者」に限られています。
これらの業務を行うためには、次の手続きが必要となります。
- 卸売業者になる場合
- 卸売業者としての資格を有しているかどうかの種々の審査を経て、大阪市長の許可を得る必要があります。
- 仲卸業者になる場合
- 仲卸業者としての資格を有しているかどうかの種々の審査を経て、大阪市長の認定を得る必要があります。この許可の申請は、廃業などの理由により新たな仲卸業者を必要とする場合に大阪市が募集します。ただし、常時募集しているわけではありませんので、募集の有無などについては、入場を希望する市場にお問い合わせ下さい。
- 関連事業者になる場合
- 大阪市長の承認が必要です。募集は空き店舗の状況などを考慮したうえで、各市場が必要とする業種について公募を行います。
応募に際しては資格が必要となりますので、詳細については、入場を希望する市場にお問い合わせ下さい。
- 大阪市長の承認が必要です。募集は空き店舗の状況などを考慮したうえで、各市場が必要とする業種について公募を行います。
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